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風俗の雑費とは?雑費の内訳や計算方法について詳しく解説!

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風俗では多くの方がお店と雇用契約を結ばず、個人事業主として働きます。個人事業主として働くとお店の場所を借りているといった形になるため、お店で使用する備品の料金を支払う必要があります。そのため、風俗では給料から雑費として、いくらか天引きされるのが一般的です。

当記事では、風俗での雑費の内訳や雑費の計算方法、また風俗で働く上で必要になる確定申告について解説します。風俗で働きたい方は、ぜひ参考にしてください。

 

1.風俗の給料から天引きされる雑費について

風俗では、働く上で必要な雑費が給料から天引きされます。風俗の雑費は、「引かれ物」「厚生料」「在籍料」などと呼ばれます。いずれも夜職で使われるため、風俗特有の用語です。

多くの風俗嬢は、お店と雇用契約を結ばずに個人事業主として働いています。そのため、個人事業主として働く風俗嬢は、仕事に必要な備品を自分で購入しなければなりません。

 

1-1.雑費に含まれる「お茶代」「税金」とは?

風俗の雑費には、さまざまな費用が含まれています。備品や消耗品など風俗嬢が実際に使うものもあれば、「お茶代」「税金」のように分かりにくくイメージしにくい費用もあります。

お茶代とは、お店を利用するお客さんに提供するお茶やジュースなどのドリンク代です。多くのお店では、まずお客さんにお茶を出してからメインのサービスに移ります。

税金とは、お店への感謝の気持ちをお金にした費用です。働く場所を提供してもらっていることへのお礼の意味合いがあります。風俗嬢が給料から天引きされる税金は、所得税や住民税のように国に支払う税金とは別物です。

お茶代や税金の金額設定は、お店によって異なります。

 

1-2.風俗では雑費が引かれないお店もある

風俗のお店すべてが、給料から雑費を天引きするわけではありません。中には、お茶代や税金を含めた雑費を一切引かないお店もあります。

雑費が引かれなければ、手取りが増えて稼ぎやすくなると思う方もいます。しかし、雑費を引かない代わりに給料自体を低く設定するお店もあるため注意しましょう。効率よく稼ぐために雑費なしのお店を選んだつもりが、雑費ありのお店と手取りが変わらなかったり少なくなったりすることもあります。

雑費なしのお店を選ぶ場合は、「雑費以外の名目で給料から雑費相当を引かれないか」「手取りはいくらになるのか」をしっかり確認しましょう。

 

2.風俗の給料から雑費として引かれるもの

風俗嬢の給料から引かれた雑費は、お店を営業する上でさまざまなことに使われます。雑費は風俗嬢が安全かつ快適に仕事できるように使うお店がほとんどです。ただし、給料から引かれる雑費は、店舗形態によって少し違いがあります。

以下では、店舗形態別に雑費の内訳について詳しく解説します。

●店舗型風俗店の場合

店舗型風俗店の主な雑費は、下記の通りです。

  • タオル代
  • ローション代
  • イソジン代
  • マウスウォッシュ代
  • 水道光熱費
  • 衣装のクリーニング代
  • 待機部屋の維持費
  • 部屋代
  • プレイルームの清掃費

お店の利用価格が高くなるほど、タオルなどの備品が高級品になる場合にあります。ソープランドでは身の回りのお世話をするスタッフへの感謝として「月ボーナス」が雑費として引かれます。月ボーナスの相場は、1万〜3万円と地域によってさまざまです。

●無店舗型風俗店の場合

無店舗型風俗店の主な雑費は、下記の通りです。

  • タオル代
  • ローション代
  • イソジン代
  • マウスウォッシュ代
  • 衣装のクリーニング代
  • 待機部屋の維持費
  • オプションのアダルトグッズ代
  • 送迎費

デリヘルなど移動が必要なお店は、送迎費としてガソリン代や専属ドライバーへの人件費がかかります。

 

3.風俗の給料から引かれる雑費の種類と計算方法

風俗の雑費の引かれ方は、お店の方針によってさまざまです。一律で雑費が決まっているお店もあれば、売り上げに対して金額を決めるお店もあります。風俗で働く場合は、雑費が引かれるタイミングや計算方法を知った上でお店を選びましょう。

ここでは、雑費の引かれ方の種類や計算方法について解説します。

 

3-1.売り上げに関わらず一律で天引き

風俗の雑費の引き方で挙げられるのが、売り上げに関わらず出勤ごとまたはお客さんの人数に対して一律で雑費を天引きされるシステムです。

ヘルス系のお店では、500〜2,000円の範囲で雑費が決められていることがほとんどです。ソープランドの場合は、1,000〜5,000円とお店によって幅があります。お客さんが1人もいなくて接客しなかった日は、雑費が引かれることはありません。複雑な計算の必要がなく、シンプルで分かりやすい仕組みです。

 

3-2.売り上げの5〜10%を天引き

風俗での雑費の引き方でもう1つの方法が、売り上げに対して天引きされる雑費の金額が決まるシステムです。店舗型より無店舗型に多く見られます。給料から天引きされる雑費の割合は、お店側が自由に設定できます。雑費の割合は、5〜10%が相場です。

売り上げが8,000円の場合に給料から天引きされる雑費の金額は、下記の通りです。

雑費の割合 給料から天引きされる金額
5%8,000円×5%=400円
10%8,000円×10%=800円

ただし、雑費の割合が低くても、風俗嬢へ支払われるバック率を低く設定しているお店もあります。雑費の割合とバック率は手取り額に大きく影響するため、しっかり確認しましょう。

 

3-3.売り上げ金額に応じて変動

雑費の引き方には、1日の売り上げ金額によって雑費の金額が変わるシステムもあります。稼ぐほど給料から天引きされる金額が多くなります。

売り上げ金額に応じて変動する場合の具体例は、下記の通りです。

売り上げ金額 給料から天引きされる金額
10,000円未満なし
10,000〜20,000円1,000円
20,000〜40,000円2,000円

ただし、雑費には上限が設定されています。しっかり稼いでも、高額な雑費が引かれることはないため安心です。店舗型・無店舗型のどちらでも採用されている方法です。

 

4.風俗嬢は確定申告をする必要がある?

風俗嬢の働き方は、基本的に個人事業主に分類されます。一定以上の年間所得がある場合は、確定申告が必要です。風俗は高収入を得やすいため、確定申告の対象となる風俗嬢が多く見られます。

確定申告をしなければならない方の条件は、次の通りです。

  • 風俗店での年間所得が48万円または20万円を超えている
  • お店と業務委託契約を交わしている
  • 年末調整をしてもらっていない

風俗店勤務の方で、年間所得が基礎控除額を超える場合は確定申告が必要になります。年間所得が20万円未満であれば確定申告は不要です。

出典:国税庁「確定申告が必要な方」

出典:国税庁「No.1199?基礎控除」

ここからは、確定申告で経費計上できる項目について詳しく解説します。

 

4-1.風俗の雑費は確定申告時に経費計上できる!

確定申告の判断目安となる年間所得とは、収入から経費を差し引いた金額です。風俗の仕事のためにかかった費用は、確定申告時に経費計上できます。計上できる経費が多ければ、その分年間所得は少なくなり節税につながります。

風俗で必要経費として認められる主な費用は、下記の通りです。

  • 天引きされた雑費
  • お店までの交通費
  • 仕事道具代
  • 化粧品代
  • 美容院代
  • エステやネイル代
  • 携帯電話の料金
  • お客さんへのプレゼント代

適切に経費計上するために、内訳書・領収書・レシートなどはしっかり保管しておく必要があります。また、化粧品やスマホなどプライベートでも使うものは、使用割合を明確にして仕事で使う分だけ経費計上しましょう。

 

まとめ

風俗では勤務で使用する備品や消耗品を雑費として、給料から天引きされることがあります。風俗嬢は個人事業主である場合がほとんどで、お店の場所を借りて仕事をしていることになるためです。

雑費は一般的に、タオル代やローション代、衣装のクリーニング代や水道光熱費代と、仕事を円滑に進めるために使われます。天引きの方法はお店によって異なり、接客人数や勤務日数に合わせて一律であったり、売上金に対して数%と決まっていたりさまざまです。

雑費は確定申告時に経費として落とし節税につなげられるため、問題なく経費計上するために内訳書や領収書、レシートなどの証拠はしっかり残しましょう。

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